コンテナ貨物の輸入通関「コンテナ扱い」について?

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コンテナ貨物の輸入通関

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輸入通関の「コンテナ扱い」とは?

よく実務で”これコンテナ扱い”でお願いします。という表現がありますが、”コンテナ扱い”?ってコンテナじゃん。と字ずらから考えるとさっぱり意味不明ですよね。

コンテナ扱いとは、コンテナに詰められたままの状態で輸入申告して、検査を受けて輸入許可となる取り扱いを「コンテナ扱い」といいます。

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「コンテナ扱い」の目的

「コンテナ扱い」制度は、貨物をコンテナに詰めたままの状態で外国の荷主のドアから日本の荷受人のドアまでスムーズに一貫輸送できることを目的としています。

輸入コンテナを「コンテナ扱い」で処理できるための条件

1)仕入れ書などで貨物が何か明らかになっている。

2)輸入者による輸入貨物であること。

3)輸入者あるいは代理人に輸入通関の知識があるという条件がつけられています。

この制度では、輸入申告の際に「輸入コンテナ扱い」を提出(システム入力)することにより、輸入貨物をコンテナに詰めたままの状態で輸入申告し、検査を受けて輸入許可が得られます。

「コンテナ扱い」によらない税関検査

貨物の種類、積み付けなどの状況からコンテナに詰められたままの状態で税関検査を受けるには支障があると認められた貨物、または税関において、「コンテナ扱い」貨物として処理するには難しいと認められた貨物については、そのコンテナを保税蔵置場に搬入して、デバニング作業後(コンテナから取り出し作業)後、輸入申告を行います。その場合は必要な税関検査を受けることになります。