Clean on Board(クリーンオンボード)をB/L(船荷証券)に記載が何故か断られる…

クリーンオンボード

B/LのCLEAN ON BOARDって記載できません

とよく言われませんか?素人目には綺麗に貨物と船に積載してくださいって要求は普通サービスとして当然は気がしますが、ちょっと言葉の発祥をたどると記載できない、存在しない?ということがわかります。

多くの荷送人は(シッパー)は船荷証券の「CLEAN ON BOARD」条項を船会社に要求しますが、船会社によって拒否されたされることがたくさんあると思います。

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なぜ船会社はこれを拒否するの.. ?

CLEAN、ON BOARD」という条項は、最初は、ブレークバルク船で使用されていましたんです。

でブレークバルクとバルク船、メイツレシートと呼ばれる書類があります。..

メイツレシートには、説明、束の数、重量、測定値など、貨物に関するすべての情報が含まれており、こ積み込み時に船に渡されます。

港で貨物を揚げる際には実際の貨物と一等航海士のメイツレシート(領収書)の間に不一致が見つかった場合、貨物が受け取られた時の状態を一等航海士は確認しなければなりません。

貨物の状態が良く「クリーン」な状態であることが判明した場合、船荷証券には「CLEAN ON BOARD」と記載されます。

貨物が何らかの形で損傷したり錆びたりした場合、メイツレシート(Mates Receipt)は受領時に貨物の状態を示すように規定され、船荷証券はClean On Boardに記載されません。

これは、船会社や代理店が貨物を物理的にチェックおよび検証することができたため、コンテナ化された貨物出ない場合に記載が可能だった文言なのです。

コンテナ貨物、特にFCL貨物の場合、船会社/代理店はコンテナの梱包しないですよね。梱包は乙仲と呼ばれる専門業者が敷地内で行いますよね。

船会社は、貨物、荷物の数、重量、および測定に関して、広くシッパーサイドから提供された情報に依存しています。

したがって、コンテナ運送業者は、コンテナ内の貨物の状態を知らず、その責任を負わないため、船荷証券に「CLEAN ON BOARD」の条項を許可しません。

そりゃそうですよね。梱包状態をみないのに、勝手にシッパーがクリーンオンボードって書くっておこがましい話ですよね。

船会社は、船荷証券に「SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT」(SLAC)および「SAID TO CONTAIN」(STC)の条項を記載し、荷送人が後で貨物の状態に関することでイチャモンつけられることから回避しています。

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「クリーン・オン・ボード」CLEAN ON BOARDという用語も存在しない?

「Clean On Board」という用語は実際には存在せず、信用状に誤って入力され、誤って解釈されることにより、長年にわたって多くの混乱を引き起こしてきました。これは実際には2つの条件を指します
1クリーン–記事で定義されているとおり
2オンボード–実際には「出荷済み」という用語の短縮形であり、「貨物を受け取った」という意味だけです。

したがって、LCに表示される場合は、「clean、onboard」と入力する必要があります。つまり、2つの用語の間にコンマが必要です。法的に大きな違いを生む可能性があります。

 

結論

シッパー、特にバイヤーは、コンテナの船積みにおいて、信用状の要件に従ってこの用語「CLEAN ON BOARD」が追加されないようにする必要があります。

これは、以上のことにより文書化のプロセスを不必要に遅らせる可能性があるためです。記載を拒否されてしまう文言を必須条件にしてはいけません。

船荷証券にこの条項を表示することによってシッパーと船会社等のもめごとを起こす時間の無駄になってしまう可能性があります。

積み荷と貿易交渉のプロセスは進化しています。顧客と銀行もこれとともに進化する必要があります。