Clean on Board 船荷証券発行の影響
荷主は何度も船会社に船荷証券に「CLEAN ON BOARD」条項を要求してきましたが、その要求がコンテナ出荷に関するものであれば、これは船会社によって拒否される可能性が十分にあります。
なぜ船会社はこれを拒否するのでしょうか??
「 CLEAN ON BOARD 」という条項は、当初はブレイクバルク船で使用されていました。
ブレークバルク船およびバルク船には、Mate’s Receipt と呼ばれる書類があります。
メイツレシートには、説明、束数、重量、寸法などの貨物に関するすべての情報が記載されており、このメモは積み込み時に船に渡されます。
実際に配達された貨物と航海士の受領書との間に矛盾が見つかった場合、一等航海士(この受領書の名前の由来)は貨物をチェックし、貨物が受領されたことを確認するためにそのような矛盾を記録します。その状態で..
貨物が良好できれいな状態であると判明した場合、船荷証券には「CLEAN ON BOARD」と記載されます。
貨物が何らかの形で損傷していたり、錆びていたりした場合、Mates Receipt には貨物の受領時の状態を示す条項が記載され、
船荷証券にはClean On Board という条項は記載されません。
コンテナ化以前の時代には、船舶や代理店が貨物を物理的に検査して検証できたため、これが可能でした。
ただし、コンテナ化された貨物、特に FCL 貨物の場合、梱包はクライアントの敷地内で行われ、運送業者/代理店はコンテナの梱包や貨物の性質について知りません。梱包時の状態をあらわしています。
運送業者は、貨物、荷物の数、重量、寸法に関して荷送人から提供された情報に依存しています。
したがって、コンテナ運送業者は、コンテナ内の貨物の状態を把握しておらず、それに対する責任も負わないため、
船荷証券に「CLEAN ON BOARD」という条項を記載することを許可していません。
運送業者は、後の段階で荷主からのクレームから身を守るために、船荷証券に「 SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT」(SLAC)
および「SAID TO CONTAIN」(STC)という条項を記載します。
顧客、特にバイヤーは、コンテナ輸送において、信用状の要件に従って「クリーン、オンボード」という用語が追加されないことを確認する必要があります。
この用語は、書類作成のプロセスを不必要に遅らせる可能性があるためです。
船荷証券へのこの条項の表示に関する荷主と運送業者の間に無駄な議論のもとになってしまいますよね。配送と貿易交渉のプロセスは進化しています。
これに伴い、顧客と銀行も進化する必要があります。