税関書類に対する船荷証券の確認
- 輸出業者および輸入業者は、税関書類を提出する責任がああります。
- そして、船会社は、税関規制に従う義務があります
- 運送業者は、税関書類の検証後にのみ商品/船荷証券をピックアップすることができます
税関での船荷証券(B/L マニフェスト)のチェックまでなぜ行っているのでしょうか?
税関書類
インドでは、貨物を輸出する前に税関と一緒に渡すINVOICEやINVOICE VALUEなどをチェックしています。
南アフリカはそれを「SAD500」
英国は「輸出申告NES)」
日本は「税関フォームC-5010」
カナダは「B13A – 輸出申告」以下のようなものを提出しています。
しかしどの国であるか、税関申告として使用されている文書でも、または発行された船荷証券が船会社(積み地)によってチェックされ、検証されるべきということなのです。
しかし、輸入者の申告と船荷証券(船会社がチェックしているはずのもの)を付け合わせを税関は行います。なぜなら、
このチェックを行わない船会社や代理店が世界にないとは思いますが、何か問題が起きた時のために、税関によってこのチェックが行われる必要がありますがあるのです。
税関と船会社のマニフェストを通しての連携
まず第一に、積み地の船会社、エージェント、ブローカー、貨物フォワーダーは、その国の規則や規制を遵守する必要があります。
外国貿易に関しては、貨物の内外の移動を規制し、取り締まる機関は税関・物品税部門です。
国を出入りするすべての貨物は、貨物がリリースされる前に輸入許可されるか、輸出許可されます。
税関からこの許可を確保するには、ほとんど、輸入者や輸出業者にかかっています.
船会社または代理店は、B/Lデータとして、国内外に税関に登録する必要があります。
ご存知のように、船荷証券には 3 つの基本的な機能または役割があります。
- 運送契約の証拠
- 商品の受領
- 商品に対する証明
運送契約と商品の受領の証拠として、船荷証券は、この運送契約の下で運ばれる貨物を申告するために船会社によって使用される重要な文書でした。
船に乗っている貨物に関する世界中の税関が、船会社に照会する文書は”マニフェスト“です。
あなたが知っているように、マニフェストは本質的にその特定の船舶の船荷船会社によって発行されたすべての船荷証券の照合であり、マニフェストは当然船荷証券と同じ情報を持っているはずです。
したがって、上記の質問に答えるために、船会社は、貨物の説明と税関への輸出申告に示されている他の情報が、船会社の船荷証券に示されている情報と同じであることを確認する(またはチェックする必要があります)。
コンテナに保管された貨物、特にFCL貨物では、実際は乙仲や倉庫業者が現物を見ているだけで、船会社/エージェントがコンテナの梱包やコンテナ内にある貨物を実際には、確認しているわけではないので、船会社は、貨物、荷物の数、重量と測定の面でシッパーや乙仲によって提供される情報に依存しています。
たとえば、ある船会社でカーゴAをBOOKINGする顧客がいるかもしれませんが、この貨物Aは税関によって禁止されている可能性があるため、顧客は似たような商品であるCargo B.で申告したとします。船会社、税関によって貨物がRELEASEされるまで、貨物の管理人です。
したがって、税関からの解放を受けずに貨物をRELEASE出荷した場合、船会社やコンテナターミナルのオペレーター、乙仲も重い罰則、法的措置に対して責任を負う可能性があり、その結果、免許が取り消される可能性があります。
したがって、船荷証券と税関書類の貨物申告が一致することを確認するために、出荷明細行が税関書類に対して船荷証券をチェックすることが不可欠なのです。自分も税関受かった人間ですが、やっぱり税関の力(国の力)って特殊な権力がありますね。
日々、むしろ税関に怯えながら?作業する身となりましたが、税関の仕事もいろいろ面白そうだなあ。と思います。これから海運関係就職を考える方はぜひ、税関も視野に入れてみては?