こんばんは。海事代理士のらきてぃっちです。
いや、バルセロナのラキティッチと、チェルシーのコヴァチッチが来日しているみたいですね!
今回は税関の内定を断って、レストランに就職した。らきてぃっちが
日本の海外?保税地域についてふれてみます。
今回は、一般生活しているとまず、遭遇しないコンテナがたくさん積まれている「保税地域」という場所をご紹介します。横浜でも、昔は山下公園付近の山下埠頭なんかでも、港湾荷役は行われていて、あのあたりなら、身近だったのですが、今はほぼ、陸の孤島?になる本牧や南本牧で見られます。「保税地域」は日本には5種類の「保税地域」があります。
外国の商品というのは、すべて“
- 港や空港に到着したあと
- 保税地域」に搬入され
- 輸入許可が下り(通関手続きが完了し)
- 関税が支払われ
- 「保税地域」から引き取る”という経緯を経ている
「保税地域」ではすべての輸出入貨物が通過します。
保税地域は、外国船や飛行機の国際線が発着する港湾や空港の近くに設置され、輸出入の許可が下りるまで貨物が蔵置される特別地域
保税は、輸入税を一時留保される(関税を支払わなくてもいい)という意味ですね。実際、貨物が保税地域にあるときは関税を払わなくてもいいのですが、「保税地域」から輸入貨物を引き取るときには、原則的に関税がかかりますよ。
ちなみに、日本の「保税地域」は、財務大臣の指定、または税関長の許可により設置され、輸出入の貨物を蔵置するだけでなく、税関による審査や検疫、禁制品のチェックなども行われていますぞ。
日本だけれど、海外?「保税地域」
海外旅行に行かれたことのある方は、入国審査があるとおもいます。
飛行機が渡航先の空港に到着したとしても、入国審査を通らなければ、旅行することはできません。保税地域というのは、飛行機で到着してから入国審査までのあいだと同じ。
貨物はいったん保税地域に入れて、そのあいだに輸出入者(乙仲/フォワーダー)が、税関に貨物の内容を申告します。
保税地域絡みで、通関士の勉強をしていると「ないか=国内貨物」、「がいか=外国貨物」って言葉も出てきますね。実際、通関士でなくともよく出てくる用語です。
外国貨物を外貨、内国貨物を内貨と呼ぶ
外国からきた商品(外国貨物=外貨)は、以下の条件で国内で販売できる商品(内国貨物=内貨・ないか)になります。
保税地域で輸入許可が下りたあと(通関完了後)です。
◆ 輸入(外貨 ⇒内貨)
船は入港すると、保税地域に搬入され、貨物も保税地域に降ろされます。輸入通関が行われると。関税や消費税を納付して、通関が許可されると「外貨」は「内貨」になり、この貨物は国内へでも運ぶことができる(販売できる)ようになります。
◆ 輸出(内貨 → 外貨)
トラックに載っている間はもちろん、保税地域に搬入されても、輸出許可が下りるまでは「内貨」。許可が下りた瞬間から「外貨」になります。許可された貨物だけが船積みすることができ、船は外国に向けて出港します。
まとめ
- <外貨(外国貨物)>
輸入許可が下りていない貨物
輸出許可が下りた貨物 - <内貨(国内貨物)>
輸入許可が下りた貨物
輸出許可が下りていない貨物
※上航空便の場合も、通関手続きは保税地域で行われます。