国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
出題傾向と対策:国際航海船舶及び、国際港湾施設の保安の確保等に関する法律は、船舶や港湾施設などに対するテロ事件島を防ぐために改正された国際海事機関いおける改正SOLAS条約付属書を国内法として担保するために、国際航海船舶や国際港湾施設にかかる部分を除き、海事代理士業務となったため、平成16年海事代理士試験から出題されています。
出題傾向
としては、「国際航海日本造船の保安の確保のために必要な措置」について、語句や数字を補充するという問題形式が出題されています。特に、「第2章 国際航海船舶の保安の確保」中の「第1節 国際航海日本船舶に関する措置」の範囲から中心に出題されており、今後もこの傾向が続くと考えられます。
対策としては、一通り過去問を解いてみること、そして、空欄補充式の問題において解答となっている語句(例:「船舶保安統括者」「船舶保安管理者」「国際海上保安指標」「船舶警報通報装置」など、長くて混同しやすいキーワードが多い条文なので、間違えないように暗記することが必要です。
国土交通省から全体像をつかむのに、便利な資料も出ていますので、参考にしてください。実務では、船舶保安規定の承認や船舶保安検査の申請、船舶保安統括者や船舶保安管理者の選任又は、解任の届け出などの手続きに携わることができます。
造船法
造船法はなんとなく、勉強していて、10点狙えると思っていたのですが、本番4点の造船法です。記述が微妙にはずしていて、完璧な解答を得られずに4点…造船法は、「造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする」と第1条に規定されているように、造船事業を規制するための法律です。
第2次世界大戦後、造船産業を近代化させつつ、外国資本の流入を防ぐために、また、造船能力、施設を適正に調整するために、戦前に実施されていた許可制度が再開されたもので、造船法のもっとも根幹の部分といえます。
条文数が造船法13条、造船法施行規則7条、条文数が少なく、出題項目も自ずと限られてくるので、高得点を取りたい科目なのに、4点…みなさんはこのようなことがないように、ちょっとしたボタンの掛け違いみたいな感じで、するする失点してしまいました。
過去8年間の出題状況にをみると、法第6条「船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止」や、施行規則第5条で、規定されている各種「報告」の内容、また、法第2条の「施設の新設等の許可等」など、造船業に関する許可の手続き等について、よく問われています。特に、許可の対象となる造船設備の規模、許可を申請する期限、そして、造船関連事業を営む者に義務づけられている報告の時期など、具体的な数字の回答を求められてことも特徴として、挙げられます。
出題傾向
としては、空欄補充式による出題が圧倒的であることから、条文中のよく問われる箇所を把握し、その語句や数字をしっかりと暗記しておくことが大事です。結構、あたらしめの分野なので、過去問だけ解いていても対応できない問題やひっかけ問題があるので、個人的にはちょっと、よみにくさを感じた科目です。