海事代理士試験 勉強法 海上交通安全法と船舶法

海

こんばんは。海事代理士のらきてぃっちです。今回は

海上交通安全法と船舶法です。

 

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海上交通安全法

海上交通安全法は「船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険の防止をするための規制を行うことにより、船舶交通の安全を図るとあるように、船舶交通がふくそうする東京湾、東京湾がほんとにいつも混んでて、実際に仕事をしているとよくわかります。その他、伊勢湾および、瀬戸内海の3つの海域について、海上衝突予防法の特別法として、海上交通のルールを定めています。

出題傾向としては、施行規則からの出題も多いのが、特徴であり、施行規則第11条「危険物搭載選船舶に該当するための要件」、施行規則第14条「巨大船等等の航行に関する通報の方法」などが出題されています。また、適用海域も頻出問題の一つとなっており、適用海域と、その海域の中における航路を答えさせる問題が出題されています。この他、航路ごとに定められたルールが条文中に存在していますが、実際は、すごく重大な内容なのですが、海事代理士試験では、出題されていません。近年の出題傾向を見ていくと、年によって記述式、語群選択式などが、混じっていますが、一定されていません。また、過去には航路での作業について許可または届け出が必要となるかと否かを判断させるような形式の問題も出題されていたこともあるため、出題傾向・形式については今後も変化しうる可能性が高いと思います。対策としては、海上交通安全法が適用される海域と、海域の中で対象となっている航路をひもつけて記憶することが大切ですよ。また、巨大船及び、危険物積載船の定義(大きさ)、課せられた義務について暗記してください。

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船舶法

まず、こちらから、配点20点の最重要科目。もどりっちは自己採点15点だったとおもわれます。この条文が

”日本船舶ノ所有者ハ日本二船籍港ヲ定メ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス”のような固い文章をずっと暗記するので、ちょっととっつきにくさはあります。大学受験の日本史の史料集みたいな感じで、これ読むの?という感じは多少なり思われるかもしれませんが、やるしかないと思います。

実務では、取り扱い件数が少ないとされていますが、総トン数20トン以上の船舶の登記、登録の手続きを行います。海事代理士が海の司法書士と言われるゆえんであり、海事代理士の花形業務をいえます。船舶法は、日本船舶に対する保護、および監督を目的とした法律で、そのために日本船舶となるための要件とその義務、日本船舶に与えられた特権を定められています。

具体的には、船舶の登記・登録、船舶国籍証書の受有、検認なども義務を定めています。出題形式としては、船舶国籍証書の検認について定めた法第5条の2日本国籍の要件について定めた法第1条が、特に重要です。

出題形式は、20問の選択式の空欄補充問題が連続して、同じ形式で出題されています。船舶法の条文の空欄補充が10問、船舶法体系からの解説の空欄補充が10問です。条文の空欄については、船舶法の条文のみから出題されていますが、体系の解説については、船舶法施行細則からも例年出題があります。

対策としては、船舶法は明治33年に制定された法律であり、先ほどのように条文の形式が旧かな使いとなっています。そこで苦手意識を持たないようにしていけば、問われている内容自体は平易なものも多いので、満点ととる気で、繰り返し問題を解いていきましょう。口述試験を念頭に置いて、手続きの流れを記憶することで、登録や登記といった間違いやすい点を理解することができると考えます。