こんにちは。海事代理士のらきてぃっちです。今回は
B/Lは有価証券の性質があるが、Waybillにはない
この仕事していると当然なんですが、B/L、Sea Waybillは、船会社から発行される書類です。
この2つの書類は、輸出者が貨物を運送会社に引き渡したことを証明する書類であり、運送契約書である、という点など共通事項もありますが、B/LとWaybillでは、まったく性質が異なる部分がある。
B/Lには書類の所有者が貨物の所有権を持ち(貨物の引き取り請求権を持ち)、書類の譲渡が貨物の譲渡になる(流通性を持つ)という有価証券であるのに対し、Waybillにはその性質がない。
Sea Waybillは、単に船会社や航空会社の貨物の受領証であって、“貨物は書類に記載されている荷受人に引き渡される”ため、輸入者は貨物の引き取り時に書類上の荷受人であることを証明すれば、書類の原本を呈示しなくても貨物を受け取ることができる。(B/Lの場合、貨物の引き取りには必ず原本が必要になりますぞ。)
◆B/L、Sea Waybill、共通部分、違い
共通
- 貨物の受領証
- 運送契約書
違い
- BLは有価証券(譲渡、流通が可能)
- 発行時期 BLは船積完了時 WAYBILLは貨物受取時
- WAYBILLは貨物受け取り時提出不要。
※1 B/Lは原則、船積みが完了したときに発行されます。但し、貨物受領時に発行される「受取船荷証券(Received B/L)」の場合にはOn Board Notationと記載されます。
※2 Sea Waybillは貨物引取時に呈示する不要ですが、実務では、輸入者はSea Waybill(コピー可)をフォワーダーに送ることが多いです。貨物の引換証の役割は、荷受人がサインした到着案内(Arrival Notice)が担います。これがいいのか悪いのか…船会社としてはただのサービスだったのが、重要な書類になっちまいました。
「B/Lは有価証券の役割があるが、Waybillにはない」ということ。その違いから、貨物引取時の呈示の要・不要が決まる