船荷証券の構成要素 – パート2

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この記事では、航海に関する詳細を取り上げます。

事前輸送

フィーダー船(接続船)によって本土の港に接続されている内陸地点があると仮定し、そのフィーダー船の名前をここに表示します。例: フィーダー船ボーダーによるマプトからダーバンまで。

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受取場所

荷送人またはその代理人が運送業者 (船会社) またはその代理人に貨物を引き渡す場所です。

これは、荷送人と船会社間の運送契約において非常に重要です。このエリアが記入されている場合、運送業者がここから積地港までの移動を行ったものとみなされ、受取場所と積地港の間でコンテナまたは貨物に事故、損傷などが発生した場合、運送業者が責任を負うことになります。

たがって、船会社は、実際に輸送を行っていない場合には、受取場所に何も表示しないように注意する必要があります。

積荷港

運送業者がコンテナまたは貨物を指定の海洋船舶に積み込む場所です。

外洋船舶/航海

これは、コンテナまたは貨物を(本土の)積地港(例:ダーバン)から荷降ろし港(例:ムンバイ)まで運ぶ船舶の名前と航海番号です。船舶と航海の組み合わせは一意であり、重複することはありません(ほとんどありません)ので覚えておいてください。

荷揚げ港

指定された外洋船舶から運送業者がコンテナまたは貨物を荷揚げする場所です。

配達場所

これはコンテナまたは貨物の最終目的地です。この領域が入力されている場合 (例: ICD Bengaluru)、運送業者がコンテナまたは貨物を荷揚げ港から配達場所まで移動することを引き受けたことを意味します。

受取場所の場合と同様に、船会社はこのフィールドに何かを表示する際には注意が必要です。そうしないと、コンテナまたは貨物をこの配達場所に良好な状態で引き渡す責任が生じます。

B/L に引渡し場所が記載されている場合、運送業者は通常、顧客 (商人) が荷揚げ港でコンテナまたは貨物を受け取り、引渡し場所まで移動することを許可しません。その理由は、引渡し場所までの途中でコンテナまたは貨物に何か問題が発生した場合、運送業者が依然として責任を問われる可能性があるためです。