海事代理士試験勉強法 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船舶安全法と船舶のトン数の測度に関する法律

コンテナ船

こんばんは。海事代理士のらきてぃっちです。今回は

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船舶安全法と船舶のトン数の測度に関する法律

スポンサー

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律について

海洋汚染等及び、海上災害の防止に関する法律は「海洋汚染など及び海上災害を防止、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の的確な実施を確保し、海洋環境の保全等並びに人の生命及び、身体並びに財産の保護に資することを目的とした法律です。出題傾向として、法第9条の6「未査定液体物質」が例年出題されており、他には法第18条の3「海洋施設の設置の届け出」、法第19条の37「海洋汚染等防止証書」、法第20条「事業許可及び届け出」など、法律そのものからの出題が多く、施工規則などの政省令からの出題は少ないです。出題形式は、空欄補充式、正誤式の2本たてで、例年出題されていますが、どちらもポイントは「いつ?」と「誰が?」という部分という部分を意識しながら、過去問題を解いてください。

対策としては、どの行政機関に対して、申請や届け出手続きをしなければならないか等を1つ1つの手続きの流れをしっかり把握するように努めてください。過去問の選択肢からたどると、国土交通大臣、地方運輸局長、海上保安庁長官、環境大臣を選ぶケースが多いので、これら行政庁への手続きを整理するとよいでしょう。

 

スポンサー

船舶安全法と船舶のトン数の測度に関する法律

船舶安全法は、船体及び機関の構造並びに設備について最低基準を定め、適用船舶に対してこれらの施設を強制するとともに、船舶検査を行うことにより、船舶の堪航性を保持し、人命の安全を保持することを目的としています。そして、条文はまた、”日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ”みたいな明治時代の文章を全部読むことになります……..

出題範囲は、船舶安全法が中心ですが、船舶安全法施行規則、危険物船舶運送及び、貯蔵規則、船舶救命設備規則などからも出題があります。近年は、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令や海上における人命の安全のための国際条約などによる証書に関する省令からの出題があり、今後も注意が必要です。頻出条文としてが、全問が空欄補充式で出題されていますが、空欄を補充される場合を、語群から選択させる場合があります。また、条文の穴埋め以外に、船舶法と同様に法体系についての説明文から出題される可能性があります。

対策として、他の科目と同様に条文の暗記が求められます。古い法律なので、船舶法と同様にとっつきにくいですが、条文の穴埋めが出題されることが多いので、真面目にやっていけば点をとりやすいです、また、船舶安全法においては、船舶検査の理解は必須です。各種検査がある他、検査を合理化するための制度(型式承認、検定制度、予備検査)などもありますので、体系的に覚えましょう。

船舶のトン数の測度に関する法律

国際的に船舶のトン数の測度を統一する「1969年の船舶トン数の測度に関する国際条約」への批准に伴い、船舶トン数の測度及び、国際トン数証書の交付等について規定された法律です。

出題傾向は、法8条「国際トン数証書等」が毎年出題されている他、法第3条「定義」では、「閉囲場所」、「上甲板」「貨物積載場所」、「基準喫水線」、「国際トン数」、「総トン数」、「載貨重量トン数」など、似たような語句があるので、それぞれの定義をしっかりと定義しておきましょう。

筆記試験全体では6割程度がボーダーラインとなっていますが、この科目できれば、満点を取りたいです。らきてぃっちは9点でした。ここで、苦手な分野もカバーしておきたいところです。実務では、船舶の新造や改造を行う際に必ずトン数の測度が必要であり、国土交通省の海事技術専門官によって、測度が行われますよ。最後はもどりっちが4点しかとれなかった、造船法と国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律です。