海事代理士試験勉強法 港湾運送事業法、内航海運業法、港則法

海上コンテナ

こんばんは、海事代理士のらきてぃっちです。

今回は港湾運送事業法、内航海運業法、港則法です。

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港湾運送事業法

港湾運送事業は公共性の高い事業であることから、許可制度が採られており、運賃、料金についても国土交通大臣の事前の届け出が必要とされています。確かにそうです、保税地域で貨物を管理したり、ガントリーで船に積みつけしたり、並大抵の仕事でないです。惨事になったら大変なことになります。公共性の高さ、新規参入の難しさはよくわかります。一方で、事業効率や多様なサービスの展開を目指し、過去数回にわたって、規制緩和がすすんでいます。

なかなか、港湾運送事業は、一般の目には、消費者ビジネス等とは違って見えにくいところもありますが、学生の時にこういう仕事を知っていて、興味を持てた学生って本当に、よく自己分析ができているなと思います。平成12年には、特定港湾(千葉、京浜、清水、名古屋、四日市、大阪、神戸、関門、博多の9港湾)における一般港湾運送事業についての事業参入が免許制から許可制に、運賃・料金が認可制から事前届け出になるなどの改正が行われてました。

出題範囲は、港湾運送事業法からの出題が中心となっています。施行令、施行規則からの出題実績もあります。港湾運送事業の定義や許可などは頻出の条文となっており、早めの対策が必要になっています。10点満点で、9点とりました。改正ポイントを理解しているか否をストレートに問われるケース。

EX.港湾運送事業等についての事業参入は免許ではなく、

許可であるなどと対策としては法第3条の港湾運送事業者の種類、法第2条の定義など、頻出条文を理解し、港湾運送事業に課せられている、禁止、制限事項なども把握するように努めて下さい。また、内航海運業法と共通することもあるので、海上運送法、内航海運業法と並行して、学習しておくと効率的です。

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内航海運業法

こちらも10満点で、8点でした。内航海運送業法は内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業法の健全な発達を図り、公共の福祉を増進することを目的としています。

船舶による物品の運送であって、船積港及び、陸揚港のいずれもが、国内にある場合に内航運送と定義されております。出題範囲は、内航海運業法からに絞られていて、施行規則からは出題されていませんが、法全体から万弁なく出題される可能性があるので、注意して下さい。

第8条の「内航運送約款」はいつも出題されています。第2条の「定義」、「登録及び届け出」についても多くの出題実績があります。海上運送法と同様の条文があり、海上運送法と類似した問題が今後の出題されると思います。記述式も多いですが、高得点が狙える科目です。

対策としては、条文の空欄補充が中心となっていることから、条文の暗記が効果的でしたが、空欄になる語句が限られている条文(ex.8条「内航運送約款」、第1条「公共の福祉」第9条「安全管理」と、限定されない条文、第2条、3条とあるので、暗記する前に意識しておくとよいでしょう。

港則法

仕事柄、かなり馴染みのある科目でしたが、実際、仕事と試験では別問題。自分は9点とりました。

港則法は「湾内における船舶交通の安全、及び港内の整頓を図ることを目的とするとあるように、港という限られた海域の中で、多数の船舶が入出港したり、停泊したり、荷役などの作業を行う場所であるため、危険が生じやすいことから、港内の安全と整頓を図る規制をしている法律です。

出題範囲は、港則法からの出題が中心ですが、施行規則からの出題もあります。、法第23条、第32条、第33条と法律の目的について規定している1条が出題回数の多い条文です。出題形式は、条文等の空欄補充が中心となっていますが、過去には特定港(きつ水の深い船舶が出入りできる港又は、外国船舶が常時出入りする港であって、政令で定められている85港・特定港以外の法適用港で実施される各種作業について、許可や届け出といった手続きが必要か否かを問う問題が出題されています。

ここ数年は出題形式が一定していないため、全問が空欄補充式で出題されたり、船舶交通が著しく、混雑する特定港の港名を書かせる問題が出題されたりと的を絞りにくいところもありますが、あまり、勉強に時間はかからなかったです。対策として、例年出題されている特定港内での実施される作業について、許可必要なのか、届け出が必要なのか、丁寧に暗記してください。特定港以外での法適用港についても覚えて下さい。