日本の海外、保税地域とは?&内国貨物と外国貨物の意味

保税地域

こんばんは。海事代理士のらきてぃっちです。

いや、バルセロナのラキティッチと、チェルシーのコヴァチッチが来日しているみたいですね!

今回は税関の内定を断って、レストランに就職した。らきてぃっちが

日本の海外?保税地域についてふれてみます。

今回は、一般生活しているとまず、遭遇しないコンテナがたくさん積まれている「保税地域」という場所をご紹介します。横浜でも、昔は山下公園付近の山下埠頭なんかでも、港湾荷役は行われていて、あのあたりなら、身近だったのですが、今はほぼ、陸の孤島?になる本牧や南本牧で見られます。「保税地域」は日本には5種類の「保税地域」があります。

外国の商品というのは、すべて“

  1. 港や空港に到着したあと
  2. 保税地域」に搬入され
  3. 輸入許可が下り(通関手続きが完了し)
  4. 関税が支払われ
  5. 「保税地域」から引き取る”という経緯を経ている
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「保税地域」ではすべての輸出入貨物が通過します。

保税地域は、外国船や飛行機の国際線が発着する港湾や空港の近くに設置され、輸出入の許可が下りるまで貨物が蔵置される特別地域

保税は、輸入税を一時留保される(関税を支払わなくてもいい)という意味ですね。実際、貨物が保税地域にあるときは関税を払わなくてもいいのですが、「保税地域」から輸入貨物を引き取るときには、原則的に関税がかかりますよ。

ちなみに、日本の「保税地域」は、財務大臣の指定、または税関長の許可により設置され、輸出入の貨物を蔵置するだけでなく、税関による審査や検疫、禁制品のチェックなども行われていますぞ。

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日本だけれど、海外?「保税地域」

海外旅行に行かれたことのある方は、入国審査があるとおもいます。

飛行機が渡航先の空港に到着したとしても、入国審査を通らなければ、旅行することはできません。保税地域というのは、飛行機で到着してから入国審査までのあいだと同じ。

貨物はいったん保税地域に入れて、そのあいだに輸出入者(乙仲/フォワーダー)が、税関に貨物の内容を申告します。

保税地域絡みで、通関士の勉強をしていると「ないか=国内貨物」、「がいか=外国貨物」って言葉も出てきますね。実際、通関士でなくともよく出てくる用語です。

外国貨物を外貨、内国貨物を内貨と呼ぶ

外国からきた商品(外国貨物=外貨)は、以下の条件で国内で販売できる商品(内国貨物=内貨・ないか)になります。

保税地域で輸入許可が下りたあと(通関完了後)です。

◆ 輸入(外貨 ⇒内貨)

船は入港すると、保税地域に搬入され、貨物も保税地域に降ろされます。輸入通関が行われると。関税や消費税を納付して、通関が許可されると「外貨」は「内貨」になり、この貨物は国内へでも運ぶことができる(販売できる)ようになります。

◆ 輸出(内貨 → 外貨)

トラックに載っている間はもちろん、保税地域に搬入されても、輸出許可が下りるまでは「内貨」。許可が下りた瞬間から「外貨」になります。許可された貨物だけが船積みすることができ、船は外国に向けて出港します。

まとめ

<外貨(外国貨物)>
輸入許可が下りていない貨物
輸出許可が下りた貨物
<内貨(国内貨物)>
輸入許可が下りた貨物
輸出許可が下りていない貨物

※上航空便の場合も、通関手続きは保税地域で行われます。